職場意識改善計画平成23年6月21日

当社では、労働時間等の設定改善を通じた職場意識の改善を促進するため職場意識改善計画を策定し、実行しています。今年も引き続き社員一人ひとりが働きやすい職場環境を目指して環境の構築を図って参ります。

1.実施体制の整備のための措置

取組事項 具体的な取組内容
①労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 (1年度目)
労働時間等設定改善委員会を設置、定期的に開催し、労働時間等の設定の改善について労使で話し合う機会を持つ。
(2年度目)
1年度目を踏まえて、労働時間等設定改善委員会で更に改善すべき点を挙げ、
具体的に労使間で話し合う機会を持つ。
②労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 (1年度目)
労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を聞くための担当者を決め、全従業員が見ることのできる事業所内に提示して、従業員に周知を行う。
また、相談担当者には研修を実施させる。
(2年度目)
1年度目を踏まえて、更に各種苦情、意見および要望を受け付けることが出来るよう、経営幹部自ら対応できるようにする。

2.職場意識改善のための措置

取組事項 具体的な取組内容
①労働者に対する職場意識改善計画の周知 (1年度目)
職場意識改善計画を事業所内の従業員が見える箇所に掲示し、文書でも従業員への周知を行なう。
(2年度目)
1年度目を踏まえ、定期的に従業員へ職場意識改善計画の周知を行なう。
②職場意識改善のための研修の実施 (1年度目)
経営幹部や管理職を対象として社会保険労務士を招き研修を実施する。
(2年度目)
経営幹部が講師として、全従業員を対象に研修を行なう。

3.労働時間等の設定の改善のための措置

取組事項 具体的な取組内容
①年次有給休暇の取得促進のための措置 (1年度目)
年次有給休暇を取得促進を図るため、従業員への周知と、取得日数が少ない従業員に対しては取得するよう勧奨を行なう。
(2年度目)
1年度目を踏まえ、さらに年次有給休暇を取得しやすい具体的措置をとっていく。
②所定外労働削減のための措置 (1年度目)
ノー残業デー、ノー残業ウィークを実施する。
また、所定労働時間を削減するため、各従業員の業務見直しを行なう。
(2年度目)
1年度目を踏まえ、さらに所定労働時間削減のための具体的措置をとっていく。
③労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定 (1年度目)
(2年度目)
④労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置 (1年度目)
特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者、子の養育又は家族の介護を行なう労働者、妊娠中及び出産後の女性労働者、単身赴任者、自発的な職業能力開発を図る労働者、地域活動等を行う労働者に対する休暇の付与等の設置を検討し制度の導入を行う。
(2年度目)
1年度目を踏まえ、さらに制度活用者を増やしていく。
⑤ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置 (1年度目)
(2年度目)